令和2年から所得税の計算が大きく変わったので、変更点をまとめておきます。
基礎控除の増額
基礎控除が38万円から48万円になり10万円増額されます。ただし、合計所得が2400万円を超えると減額されます。
個人の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
給与所得控除の減額
給与所得控除が一律10万円減額されます。ただし、給与等の収入が850万円を超えると上限の195万円となり、いままでの年収1000万円で控除220万円の上限から最大で25万円引き下げられます。
高収入のサラリーマンは実際にかかった経費から計算する、給与所得者の特定支出控除による透明性の確保ということでしょう。
公的年金等控除額の減額
公的年金等控除が一律10万円減額されます。ただし、年金以外の所得が1000万円を超えるとさらに10万円、2000万円を超えるとさらに10万円減額されます。
青色申告特別控除の減額
個人事業主のための青色申告特別控除が65万円から55万円となり10万円減額されます。ただし、次の条件のいずれかを満たせば65万円のままです。2.への対応は難しいので、実質的には1.によるe-Taxを利用した申告をすることになるでしょう。
- e-Tax を利用して申告書及び青色申告決算書を提出する。
- 電子帳簿保存法に対応する会計ソフトを用いて記帳し、かつ、電子帳簿保存の承認申請書を税務署に提出する。
扶養親族等の合計所得金額要件
各種控除等を受けるための合計所得要件が、変更されます。合計所得金額要件は増加していますが、パートで働いている場合など、年収を103万円以下に抑えて扶養されている方の年収要件は103万円のまま変更されていません。
扶養親族等の区分 | 合計所得金額要件 |
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同一生計配偶者及び扶養親族 | 48万円以下 |
源泉控除対象配偶者 | 95万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 48万円超133万円以下 |
勤労学生 | 75万円以下 |
税額への影響
現役世代
年収 | 850万円以下 | 850万円超2595万円以下 | 2595万円超50万円刻みで |
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所得 ー 控除 | 増減なし | 最大15万円増 | 31万円/47万円/63万円増 |
つぎの条件に該当する場合には、新設の所得金額調整控除により年収が850万円を超えても、給与所得控除額の上限が25万円引き下げられた影響が相殺されます。
その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、特別障害者に該当するもの又は年齢23歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものの総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を 超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされました。
国税庁
高齢世代
収入が年金のみ
影響なし
年金以外に給与所得がある場合
給与年収 | 850万円以下 | 850万円超1195万円以下 | 1195万円超2195万円以下 |
---|---|---|---|
所得 ー 控除 | 増減なし | 最大15万円増 | 最大25万円増 |
給与年収 | 2195万円超2595万円以下 | 2595万円超50万円刻みで |
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所得 ー 控除 | 最大35万円増 | 最大51万円/67万円/83万円増 |
新設の所得金額調整控除により、給与所得控除の減額と公的年金等控除額の減額が重複して影響しないように、給与所得控除が調整されます。
年金以外に不動産所得がある場合
不動産所得 | 1000万円以下 | 1000万円超2000万円以下 | 2000万円超2400万円以下 |
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所得 ー 控除 | 増減なし | 最大10万円増 | 最大20万円増 |
不動産所得 | 2400万円超50万円刻みで |
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所得 ー 控除 | 最大36万円/52万円/68万円増 |
個人事業主
対象者 | 白色申告者 青色申告現金主義 | 青色申告者 | 青色申告者でe-Taxを 利用して申告等 |
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所得 ー 控除 | 10万円減 | 増減なし | 10万円減 |
所得2400万円超 50万円刻みで | 6万円/22万円/38万円増 | 16万円/32万円/48万円増 | 6万円/22万円/38万円増 |
おわりに
各種控除が、収入や所得によって目まぐるしく変動します。国税庁ホームページの確定申告作成コーナーや自動計算ソフトを使わないといよいよ難しくなってきた印象です。これからも、複雑化が進むのでしょうか。