昨年設立した太陽光発電の会社。社員ひとりの小さな会社。固定資産税の償却資産の評価額がなるなどメリットのある税抜経理がしたくて、消費税の課税事業者になりました。お金もないので、国税庁のパンフレットを見ながら、自分で確定申告しましたが、結果消費税が戻ってきました。
消費税のしくみ
パンフレットによれば、おおまかに課税期間ごとに、
(売上に係る消費税)-(仕入に係る消費税)=(税額)
となっているので、税額が正なら納税、負なら還付となります。
事前に提出したもの
消費税課税事業者選択届出書
適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)
国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_01.htm
会社をつくった年なので、その事業年度の期末までに提出しました。そもそも設立して2年度は、消費税の免税事業者で消費税を納める必要がないのですが、その優遇を放棄するものです。
会計ソフトの導入
自分で仕訳を入力していきますが、その売上や仕入れが、課税か非課税か不課税かをしっかりと入力しなければなりません。どんなソフトでもこの機能はついていると思いますが、はやりのクラウド会計を導入しました。
資産を取得する
まずは、個人で所有していた設備を取得しました。同時に、新規設備の取得を狙ってみましたが、思うように借入が起こせずに微増となり、目標よりもだいぶ小さな会社になってしまいました。
申告にあたって
会計ソフトできちんと仕訳できていれば、その集計表はソフトから簡単に出力できます。申告書まで作成できてしまうものもあるようですが、使っているソフトにはありませんでした。
提出物
国税庁の案内に従います。申告はもちろん、e-Tax。
- 消費税及び地方消費税確定申告書(第一表)
- 消費税及び地方消費税確定申告書(第二表)
- 付表1-1 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表
- 付表1-2 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕
- 付表2-1 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表
- 付表2-2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕
- 消費税の還付申告に関する明細書(法人用)
リストの下から順番に作っていくイメージで、パンフレットにも親切に手順が書いてありました。
還付申告に関する明細書は、税務署の方の理解を促す補助資料のイメージ。
付表2は、会計ソフトの集計表から実際の売上額や仕入額を税率ごとに入れるイメージ。
付表1は、付表2の額から税率を掛けて消費税額と地方消費税を算出するイメージ。
申告書は、付表を転記するイメージ。
消費税率と地方消費税率の組合せ
平成26年4月1日から | 令和元年10月1日から | 同左 軽減税率 | |
---|---|---|---|
合計税率 | 8.0% | 10.0% | 8.0% |
消費税率 | 6.3% | 7.8% | 6.24% |
地方消費税率 | 1.7% (消費税額の17/63) | 2.2% (消費税額の22/78) | 1.76% (消費税額の22/78) |
国の税金の申告書なので、なじみのある消費税等の合計税率ではなく、国税分の6.3%とか7.8%で分類するのに一瞬戸惑います。
申告から還付まで
- 申告日e-Taxで申告書等を送信
- 3週間後税務署に問合わせ
e-Taxで送信された還付申告は通常3週間程度で還付しています。
国税庁とあるので問合わせてみる。結果、追加資料を求められる。
- 数日後税務署からのお尋ねが到着
質問票に回答し、消費税の集計表、固定資産台帳、契約書、領収書等を送付。
- 10日後e-Taxの還付金処理状況確認のステータスが更新
「還付金額や振込先の金融機関情報などの確認を行っています。」となる。
- 10日後e-Taxの還付金処理状況確認のステータスが更新
「還付金の支払手続を下記の日程にて行います。」となる。
- 5日後還付金が入金される。
おわりに
消費税の仕組み自体はシンプルで、会社も小さいので自分で申告できましたが、申告から2か月間モヤモヤが続きました。経験値はあがりましたが、精神衛生上はよくないかもしれません。