12月の給料で源泉徴収票を受け取った方もいると思いますが、年末年始の休暇ついでに内容を確かめてみてもいいですね。税金の納めすぎがあれば、確定申告の予定をたてていかないといけません。また、アルバイトなどでたくさんの源泉徴収票を持っている方は、この計算例に合わないかもしれません。年末調整されておらず、複数の所得を合算して確定申告すれば、正しい納税額が計算されるでしょう。
源泉徴収票の見方
①支払金額
その年の給与等の総支給額(収入)
②給与所得控除後の金額
収入から必要経費等に相当する額を差引いた額を計算するために、サラリーマンのための給与所得控除を差引いた後の金額(所得)
③所得控除の額の合計額
所得から差引くことのできる控除の合計額
④源泉徴収税額
納めた所得税額。給料から差引かれて、会社が納税した税額。
源泉徴収税額の計算
- ②-③=課税給与所得金額(A)
- 課税給与所得金額(A)に下の表の計算を適用すると算出所得税額(D)が計算されます。
- 年調所得税額(=D)× 102.1% = 年調年税額(④源泉徴収税額) 復興特別所得税分
課税所得金額(A) | 税率(B) | 控除額(C) | 税額(D)=(A)×(B)-(C) |
---|---|---|---|
195万以下 | 5% | 0円 | (A)× 5% |
195万を超えて330万円以下 | 10% | 97500円 | (A)× 10% – 97500円 |
330万を超えて695万円以下 | 20% | 427500円 | (A)× 20% – 427500円 |
695万を超えて900万円以下 | 23% | 636000円 | (A)× 23% – 636000円 |
900万を超えて1742万円以下 | 33% | 1536000円 | (A)× 33% – 1536000円 |
計算例
- 1,920,000 – 828,920 = 1,091,000 (千円未満切捨て)
- 1,091,000 × 5% = 54,550円
- 54,550 × 102.1% = 55,600円(百円未満切捨て)
③所得控除の額の合計額
下の図の赤に色がついている欄に、印や数字があれば、それを足していきます。ほかに、基礎控除の38万円がありますので、忘れずに足します。
項目 | 控除額 |
---|---|
配偶者(特別)控除の額 最高38万円+老人(70歳以上)10万円 | 記載された額 |
控除対象扶養親族の数 | 38万円 × 人数 |
(加算)控除対象扶養親族の数 特定 特定扶養親族 | 25万円 × 人数 |
(加算)控除対象扶養親族の数 老人の内数 同居老親等 | 20万円 × 人数 |
(加算)控除対象扶養親族の数 老人から内数を除く | 10万円 × 人数 |
(加算)障害者の数 特別の内数 | 75万円 |
(加算)障害者の数 特別から内数を除く | 40万円 |
(加算)障害者の数 その他、一般の寡婦、寡夫、勤労学生 | 27万円 |
(加算)本人が特別の寡婦 | 35万円 |
計算例
- 448,920円 + 380,000円 = 828,920円
住宅借入金等特別控除がある場合
⑥住宅借入金等特別控除可能額
住宅ローンの年末残高等から計算した税額控除額で限度額
⑤住宅借入金等特別控除の額
⑥住宅借入金等特別控除可能額の範囲内で、算出所得税額(D)から税額を実際に税額を控除した額
税額控除の計算
- 算出所得税額(D)- ⑤住宅借入金等特別控除の額 = 年調所得税額
- 年調所得税額 × 102.1% = 年調年税額(④源泉徴収税額) 復興特別所得税分
⑤住宅借入金等特別控除の額は、算出所得税額(D)までで、⑥住宅借入金等特別控除可能額の範囲内。
おわりに
源泉徴収票の記載内容が間違っていないことを前提として、自分でも内容を確かめてみるためにまとめてみました。もしも、計算の内容と違って、備考欄に「年調未済」とあったり、ほかに控除できるものを見つけたら、年末調整をやり直したり、確定申告をすることによって、納めすぎとなった税金が戻ってくる可能性もありますよ。