年末に源泉徴収票を点検しよう 令和元年分

税金

12月の給料で源泉徴収票を受け取った方もいると思いますが、年末年始の休暇ついでに内容を確かめてみてもいいですね。税金の納めすぎがあれば、確定申告の予定をたてていかないといけません。また、アルバイトなどでたくさんの源泉徴収票を持っている方は、この計算例に合わないかもしれません。年末調整されておらず、複数の所得を合算して確定申告すれば、正しい納税額が計算されるでしょう。

源泉徴収票の見方

①支払金額

その年の給与等の総支給額(収入)

②給与所得控除後の金額

収入から必要経費等に相当する額を差引いた額を計算するために、サラリーマンのための給与所得控除を差引いた後の金額(所得)

③所得控除の額の合計額

所得から差引くことのできる控除の合計額

④源泉徴収税額

納めた所得税額。給料から差引かれて、会社が納税した税額。

源泉徴収税額の計算

  1. ②-③=課税給与所得金額(A)
  2. 課税給与所得金額(A)に下の表の計算を適用すると算出所得税額(D)が計算されます。
  3. 年調所得税額(=D)× 102.1% = 年調年税額(④源泉徴収税額)  復興特別所得税分
課税所得金額(A)税率(B)控除額(C)税額(D)=(A)×(B)-(C)
195万以下5%0円(A)× 5%
195万を超えて330万円以下10%97500円(A)× 10% – 97500円
330万を超えて695万円以下20%427500円(A)× 20% – 427500円
695万を超えて900万円以下23%636000円(A)× 23% – 636000円
900万を超えて1742万円以下33%1536000円(A)× 33% – 1536000円

計算例

  1. 1,920,000 – 828,920 = 1,091,000 (千円未満切捨て)
  2. 1,091,000 × 5% = 54,550円
  3. 54,550 × 102.1% = 55,600円(百円未満切捨て)

③所得控除の額の合計額

下の図の赤に色がついている欄に、印や数字があれば、それを足していきます。ほかに、基礎控除の38万円がありますので、忘れずに足します。

項目控除額
配偶者(特別)控除の額 最高38万円+老人(70歳以上)10万円記載された額
控除対象扶養親族の数38万円 × 人数
(加算)控除対象扶養親族の数 特定 特定扶養親族25万円 × 人数
(加算)控除対象扶養親族の数 老人の内数 同居老親等20万円 × 人数
(加算)控除対象扶養親族の数 老人から内数を除く10万円 × 人数
(加算)障害者の数 特別の内数75万円
(加算)障害者の数 特別から内数を除く40万円
(加算)障害者の数 その他、一般の寡婦、寡夫、勤労学生27万円
(加算)本人が特別の寡婦35万円

計算例

  1. 448,920円 + 380,000円 = 828,920円

住宅借入金等特別控除がある場合

⑥住宅借入金等特別控除可能額

住宅ローンの年末残高等から計算した税額控除額で限度額

⑤住宅借入金等特別控除の額

⑥住宅借入金等特別控除可能額の範囲内で、算出所得税額(D)から税額を実際に税額を控除した額

税額控除の計算

  1. 算出所得税額(D)- ⑤住宅借入金等特別控除の額 = 年調所得税額
  2. 年調所得税額 × 102.1% = 年調年税額(④源泉徴収税額)  復興特別所得税分

⑤住宅借入金等特別控除の額は、算出所得税額(D)までで、⑥住宅借入金等特別控除可能額の範囲内。

おわりに

源泉徴収票の記載内容が間違っていないことを前提として、自分でも内容を確かめてみるためにまとめてみました。もしも、計算の内容と違って、備考欄に「年調未済」とあったり、ほかに控除できるものを見つけたら、年末調整をやり直したり、確定申告をすることによって、納めすぎとなった税金が戻ってくる可能性もありますよ。

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